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日本郵便裁判の衝撃

日本郵便の契約社員が正社員との格差解消を求めた訴訟で、9月14日、東京地裁が判決を出した。

職場では、正社員と契約社員が区別なく夜勤・早朝出勤などのローテーションをこなし、年賀状の販売ノルマにも差はなかったという。だが、正社員に出る1日4~5千円の年末年始手当は契約社員には支給されなかった。
判決は、「多くの国民が休日の中で、最繁忙期の労働に対する対価を契約社員にまったく支払わないことに合理的理由はない」と断じた。
根拠法は、正社員と非正社員(有期雇用社員)との間で不合理な待遇格差を禁じた労働契約法第20条。

今回、住居手当、夏と冬の休暇、病気休暇(有給)も含め4つの労働条件について、正社員との格差が不合理とされた。
担当弁護士は、「いずれも普遍的な手当や休暇で、どこの企業でも問題がある。この判決が社会全体に与える影響は大きい」と述べた。たしかに、いままで労働契約法20条を根拠にして多くの待遇改善を求める訴訟が行われてきたが、訴えが認められた例は少ない。とくに住宅手当や休暇制度の格差が違法とされたのは今回が初めてとなる。

「働き方改革」で政府がまとめたガイドラインでは、「(正社員には)長期的な雇用に対する動機付けや有為な人材の確保(が必要だ)」などといった「主観的・抽象的な理由」で格差を認めることを否定している。

政府の改正法律案要綱もこの観点で提案されている。
したがって、今回の判決を単に一地裁の判決に過ぎないと受け止めない方がいい。

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