職場のハラスメント研修・対応について

ハラスメントが社会問題になっています

セクハラ、マタハラに対する法的規制に続き、2020年6月からパワハラ防止法(労働施策総合推進法)が施行され(中小企業は2022年4月施行)、パワハラが初めて法的規制の対象となりました。
また、性的指向・性自認に対するハラスメント、顧客からのハラスメントなども大きな問題となっています。

ハラスメント研修は予防対策に有効

ハラスメントの定義と対応の基本を学びます。
また、より理解を深めるためには具体的な事例について、ロールプレイングなどを通じてより認識を深める研修も大事です。
研修の費用
2時間で10万円~(簡易研修、事例研修など要望に応じて対応します)。
ロールプレイの事例を紹介します
【事例1】
① パート職員Aさん(20代女性、既婚)は、勤務する店舗の店長B(30代男性、既婚)から「セクハラを受けている」という訴えを会社のハラスメント窓口に行ってきた。窓口の担当者が事情の聞き取りを行ったところ、「二人きりの時、着ている服のことを『かわいいね』と言ってきたり、頭を撫でられたりするようになった」「しきりに朝食や夕食の誘いも受けるようになった」とのことである。なお食事の誘いについてのやり取りは携帯電話のLINEに証拠が残されている。

② AさんはBからの食事の誘いに対して、仕事上の立場もあるので、毅然と断るような態度ではなく、その都度「都合が悪い」「朝は時間がない」というように断り方を続けている。しかし徐々に誘いがしつこくなってきて、不快に感じ、ハラスメント相談窓口に訴えることを決めた。Aさんは、「体調が悪くなってきたので、Bの態度が続くのであれば退職も考えている」「Bと同じ職場にいるのが嫌だ。異動させてほしい」「謝罪文と連絡先の消去も含めた誓約書を提出して欲しい」と要求している。会社は、とりあえずAさんを「家庭の事情」という表向きの理由で職場に説明して自宅待機させることにし、自宅待機中の給与は保障することとした。

③ ハラスメント窓口は、直ちにBからの聞き取りを行った。BはAさんが指摘している事実について基本的に認めたうえで、「こんなことがセクハラになるんですか?部下に対する親愛の情を表現しただけですよ。もしこんなことでセクハラが認定されたり、それに基づく処分がなされるようであれば、納得できませんので、しかるべき手段で不服を申し立てます」と主張している。なお、Bは以前にも同様の行為をお客様の女性に対して行った過去があり、お客様から会社は抗議を受けたということがある。そのとき会社は、相手が従業員ではないという理由でBに対して注意を促す程度で終わっている。

【問題】
○Bの行為はセクハラと言えるのだろうか?
○もしセクハラと言えるならば、どういう処理をするのが妥当か(処分の可否も含めて)?
○Bの過去に行ったお客様への行為について、会社の対応はよかったのか?
>>この他にもロールプレイング事例を用意しています。「熟練パートから新任店長へのパワハラ」「パート職員間のハラスメント」など。
ハラスメント研修ロールプレイング例

ハラスメント事件に第三者機関として対応します

ハラスメント事件が起きたとき、会社内で対応できるケースもあれば、第三者に頼んだ方がより公平性が保たれて解決にプラスになる場合もあります。
当事者双方、また場合によっては周囲の職員に聞き取りを行い、報告書や対応案をまとめます。
現在、いくつかの会社と第三者機関としての契約を結んでいます。
ハラスメント対応の費用
「所要時間×1万円(消費税別)」です。
所要時間には、聴き取り調査、提案文書作成に要する時価、遠方の場合は移動時間が含まれます。


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