労使トラブル110番

診療報酬の「ベースアップ評価料」を職員にどう支給する?

                       

Q
 医療機関です。今年度から「ベースアップ評価料」を算定することになりました。この収入は全額、職員の賃上げに充当する必要がありますが、支給方法は「基本給のベースアップ」と「毎月の手当」のどちらでも認められています。
 労働組合からは基本給のベースアップを要求されていますが、基本給を上げると賞与や退職金まで連動して上がってしまうため、原資が足りなくなるのではないかと踏み切れずにいます。どう対応すべきでしょうか?


A

【ベースアップ評価料とは】


 物価高騰や最低賃金の上昇、深刻な人手不足への対策として新設された「ベースアップ評価料」。医療機関は販売価格を昇給に転嫁することが難しいため、診療報酬の枠組みで賃上げの原資が担保されました。
 今後、段階的な引き上げも予定されているため、今から計画的な設計が必要となります。


【支給方法別のメリット・デメリット】


◎基本給のベースアップ
  ○主なメリット
   ・職員の安心感・満足度が高い
   ・組合との合意が得やすい
   ・求人票の見栄えが良く、採用に有利
  ○主な懸念点・リスク
   ・一度上げると、将来的に引き下げが困難
   ・賞与や退職金が連動し、評価料を超えた「法人の持ち出し(負担増)」が
    発生するリスクがある
   ・賃金表(規程)の書き換えが必要

◎毎月の手当支給
  ○主なメリット  
   ・評価料の増減や廃止に対応しやすい
   ・賞与や退職金に連動しないため、予算管理が容易
   ・給与明細上で「賃上げの効果」が分かりやすい
  ○主な懸念点・リスク
   ・職員の安心感に欠ける可能性
   ・組合の反発を招く可能性
   ・賃金規程の改定(手当新設)、給与システムへの手当追加など、初期の事務的な手間


【今後の対応策】


 とくに基本給が賞与や退職金と連動している場合、「ひとまず手当で支給する」という選択をして様子を見る事業所が多いと思われます。
 ただし、今後の評価料増額を見据えて、この機会に、基本給と連動しない各賃金制度の見直しに着手するのも一つです。

(例)
①退職金制度の見直し: 基本給連動型から、勤続年数や役職に応じた「ポイント制退職金」などへ移行。
②賞与制度の見直し: 「基本給×○ヶ月」ではなく、業績や人事評価に連動した配分方式へ変更。


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