労使トラブル110番
「退職届」は撤回できるのか?
Q
従業員から退職届が提出され、事業所としても退職を了承して諸手続きする予定でしたが、突然、従業員本人から「退職届を撤回したい」という連絡がありました。経過からみて退職届は本人の自由な意思によるものと判断しており、このまま退職の手続きを進めたいと考えているのですが、退職届の撤回に応じなければならいのでしょうか。
A
【退職届は「辞職の意思表示」なのか、「合意退職の申込み」なのか?】
もし退職届が本人の辞職の意思表示であるならば撤回することはできません。しかし、合意退職の申込みであったとするならば、使用者がそれを承諾したという意思表示が本人に到達するまで、撤回できることになります。
したがって、「退職届」という形式だけで「本人の自由な意思による」辞職の意思表示であると判断するのは早計です。例えば、退職届の内容が「いくら慰留されても退職の意思は変わりません」などと書かれている場合であれば、本人の辞職の意思表示とみることはできるでしょう。逆に、何らかのトラブルやハラスメントなどが背景にあって、使用者側にも責任がある場合、あるいは使用者から解雇理由がないにもかかわらずあるかのように言って、「退職届を出せば退職金も満額出る」などという強迫行為があったときに出された退職届は、必ずしも「本人の自由な意思による」意思表示とは言えないでしょう。
ご相談のケースでは、本人が退職届を撤回したいと言っているわけですから、もしトラブルに発展した場合、そういうさまざまな事情を主張してくることを想定した方がよいと思います。
【合意退職の申込みととらえて対応することが肝心】
上記のような視点で考えると、退職届に対しては、トラブルを避けるため、原則として「合意退職の申込み」ととらえて対応することが大事です。
では「合意退職の申込み」に対して、退職の効果はいつ発生するのでしょうか。それは、使用者がそれを承諾し、承諾した旨を本人に伝えたときです。承諾権者は、労働契約を締結する権限を持つ者と同じですから、会社の規模やシステムに応じて判断してください。社長である場合もあれば、一定規模の会社であれば人事部・労務部のような部門が権限を持つ場合もあります。そのシステムに応じた承諾権者が、承諾した意思表示が本人に到達したならば、合意退職の効力は発生し、退職が確定することとなります。その後は退職届の撤回はできません。
【さらにトラブルを避けるために】
以上が原則的な考え方ですが、より円満な解決のためには、本人がなぜ退職届の撤回を申し出てきたのかを考えておく必要があると思います。一般的に、従業員にとって退職後の生活、再就職の見通しに対する不安があるものです。もし、病気などの事情があるのであれば、健康保険から支給される傷病手当金の支給の相談に乗ってあげた方がいいでしょう。在職時に条件がそろえば、退職後も受給し続けることができますので、配慮が必要です。また、再就職のためには一定の余裕期間が必要ですので、有給休暇の取得の見通し、雇用保険からの給付の見通しなども示し、できるならば再就職先のあっせんの相談にも乗ってあげた方が円満な退職につながると思います。