労使協定を結ぶことによって(届出が必要)、1年以内の期間を対象期間として、その期間を平均して週40時間を超えない範囲内で、1日8時間、週40時間を超えて労働させることができる制度です。デパートなど繁閑の差が大きい業種がよく採用されている制度で、繁忙期には1日10時間、週48時間などの労働時間とし、閑散期には1日6時間、週30時間などの労働時間とすることが可能な制度です。また、繁閑の差はそれほどないものの、各週土曜日を出勤日とするような勤務形態のところもこの制度を採用しているところがあります。仮に1年を対象期間とした場合、「365日÷7日×40時間≒2085時間」の範囲内で法定労働時間を変形させられる制度ということです。
一方、1年などの長い期間に変形させることの労働者にかかる負担の大きさを考慮して、いくつかの労働時間、労働日数等の限度が設けられているのが特徴です。
① 1年当たり280日が労働日数の限度(=年85日以上の休日を確保)
② 1日10時間、週52時間が労働時間の限度
③ 48時間を超える週が連続3以下であること
④ 連続労働日数は原則6日が限度(但し、特定期間を設ければ週1日の休みを確保すれば12日連続労働も可能)
この制約を前提に、勤務体系を組む(シフト・カレンダーをつくる)必要があります。貴社に対して、監督署はこの法的制約(連続労働日数の制約)が守られていないことを指摘したわけです。