65歳以上が初診の障害では、障害年金は受給できないのか| 年金相談の現場から-2026年1月|社会保険労務士法人 オフィスサポート


年金相談の現場から

65歳以上が初診の障害では、障害年金は受給できないのか



Q
 66歳の妻が昨年(65歳)に突然心臓の病気を発症し、現在は寝たきりの状態です。発病当時は勤務先で厚生年金保険に加入していました。現在は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しています。65歳以上で発症した場合は障害年金の対象にはならないと聞きましたが、申請しても意味がないのでしょうか。



  A

【障害年金の初診日要件】


① 障害基礎年金
 初診日が次のいずれかの期間にあることが必要です。
  ・国民年金加入期間
  ・20歳前、または日本国内に住む60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間
② 障害厚生年金
 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。

 今回のケースでは、妻の初診日は65歳であるため、「障害基礎年金」の初診日要件は満たしません。一方、初診時に厚生年金の被保険者であったため、「障害厚生年金」の初診日要件は満たしています。  


【障害厚生年金の年金額】


1級:報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金額
2級:報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金額
3級:報酬比例の年金額

※報酬比例の年金額とは、老齢厚生年金の計算に用いる報酬比例部分の金額です。

 年金機構の審査により等級が認定されます。仮に1級に認定された場合、老齢厚生年金の報酬比例部分の 1.25倍 が支給額の基礎となります。


【老齢基礎年金+障害厚生年金の併給は不可】


 ただし、年金制度には「支給事由が異なる複数の年金は併給できない」という原則があります。
<併給可能>
  ・老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
  ・障害基礎年金 + 障害厚生年金
<併給不可>
  ・老齢基礎年金 + 障害厚生年金
 
 今回のケースでは障害基礎年金は受給できないため、障害厚生年金のみで、現在受給している<老齢基礎年金+老齢厚生年金>の合計額を上回らなければ、金銭的なメリットはないといえます。障害認定日時点の状態により、もちろん認定される可能性はありますが、実際にはこのケースで障害厚生年金を選択することは少ないのが現状です。念のため、現在の年金額を確認し、試算して比較することをおすすめします。

 

※上記は、2026年1月時点の回答です。

【個別の状況をご相談ください】
年金制度は複雑ですから、個別の状況をお聞きして、親身に相談にのり、請求実務を承ります。老齢年金、障害年金、遺族年金等、実績は多数あります。

【報酬】
・相談・書類作成料3万円(消費税別)。
・実際に支給決定された場合、上記に加えて、年金額(年額)の2ヶ月分(消費税別)を頂戴します。
・残念ながら不支給となった場合には、3万円以外のお金はいただきません。

【お問合せ】
お気軽にお問合せください。
TEL:03-6280-3925 FAX:03-6280-3926
お問合せフォーム



時言 労使トラブル 年金相談

ハラスメント



ACCESS

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-14-2
新陽ビル507号室
TEL 03-6280-3925
>>お問い合わせフォーム
>>詳しいアクセス情報

ページTOPへ