高齢者雇用の増大と繰下げ受給、繰下げの取り消しの仕方| 年金相談の現場から-2025年10月|社会保険労務士法人 オフィスサポート


年金相談の現場から

高齢者雇用の増大と繰下げ受給、繰下げの取り消しの仕方



Q
 現在、68歳です。65歳以降も勤務できることとなり、このまま65歳から老齢厚生年金・老齢基礎年金を受給するのではなく、繰下げ請求をしてきました。しかし、この間、体調を崩したこともあり、繰下げ受給を取り消そうと思っています。どういう手続きをしたらいいのでしょうか?



  A

【繰下げ受給の開始のため】


 公的年金の支給は原則65歳からとなっていますが、何らかの理由で66歳以降75歳まで繰下げることができます。繰下げると、1ヵ月当たり0.7%増額となります。仮に、68歳0ヵ月だと3年(36ヵ月)×0.7%=25.2%増額、75歳まで繰下げると(10年=120ヵ月×0.7%=84%)で84%の増額となります。
 繰下げ請求は「繰下げ請求書」を提出することになります(年金機構のページでダウンロードできます)。また、繰下げは、老齢年金だけ、老齢厚生年金だけで請求することができます。あるいは両方同時に請求することができます。  


【繰下げを途中でやめる方法】


 繰下げを途中でやめることができるのは、繰下げ途中でまだ年金を受け取っていない場合です。一度でも受け取ると取り消しはできません。
 繰下げを途中でやめるときには、2つの選択肢があります。

 第一は、老齢年金裁定請求書を提出し、「現時点で繰下げて受け取ります」を指定します。そうすると、繰下げた月数分増額した年金の受け取りが始まります。

 第二は、「年金を65歳(受給権発生時点)までさかのぼって受け取ります」を指定すると、繰下げなかったものとして未支給の年金を一括で受け取ることができます。ただし、70歳になった日より後に請求する場合は、請求日の5年前の翌月分からの受取となります。この場合は5年前の時点で繰下げ受給の申請をしたものとして、その月数分の増えた年金を受け取ることができるようになりました。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」と呼びます。

 

※上記は、2025年10月時点の回答です。

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