初診日の設定により大きく変わる障害年金の受給| 年金相談の現場から-2025年9月|社会保険労務士法人 オフィスサポート


年金相談の現場から

初診日の設定により大きく変わる障害年金の受給



Q
 当初申請した初診日で障害年金の請求をしましたが、「保険料納付要件を満たしていない」とのことで却下されてしまいました。一方、申請した初診日より少し前のときに病院に行っていた記憶があり、調べたところ病院名が判明し、再度申請しようと思っています。



  A

【障害年金の請求にとって初診日に設定は大事】


 障害年金の受給要件は、

①障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日である初診日において、国民年金(または厚生年金保険)の被保険者であること(または国民年金の場合は60歳~65歳で国内在住者を含む)

②障害認定日(初診日から起算して1年6カ月を経過した日またはそれまでに治った日)において、障害等級1級または2級の状態にある(障害厚生年金の場合は3級の状態を含む)

③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること(これ以外に令和8年4月1日までの特例として1年間に保険料滞納期間がないこと

 以上の3つの要件が必要です。
 
 おそらく最初の申請の段階では、③の保険料納付要件を満たしていなかったのでしょう。諸事情で、当初より前の病院の受診記録が判明したわけですから、そちらが真の初診日となる思われます。もし仮にその初診日であれば保険料納付要件を満たしているということであれば、再申請することができると思います。  


【「治癒」した場合の初診日はいつか】


 今回のケースとは違って、20歳前に一度通院していた場合で、その病気が「治癒」した場合、その後20歳を過ぎて就労し始めたときに、障害となったケースですが、その際の初診日は20歳前なのか、20歳後の就労してからなのかが問われる場合があります。
 つまり20歳前からの継続した障害なのか、それともそうではなくあくまでも就労してからの新たな病気とみなすかです。20歳前を初診日とするならば、20歳前障害として障害基礎年金の対象となりますが、20歳後を初診日と見なせば障害厚生年金の対象となり、障害等級3級も対象となり得ます。医学的な判断により決定されるべきと思います。

 このように初診日問題というのは、その設定をいつにするかも含めて極めて大事な問題と言えます。

 

※上記は、2025年9月時点の回答です。

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