初診時の証明(受診状況等証明書)が添付できないときどうするか| 年金相談の現場から-2025年5月|社会保険労務士法人 オフィスサポート


年金相談の現場から

初診時の証明(受診状況等証明書)が添付できないときどうするか



Q
 障害年金の請求をしたいのですが、初診の病院から「カルテがないため書けない」と言われてしまいました。どうすればよいですか。



  A

【「受診状況等証明書が添付できない申立書」】


 初診日(障害の原因となった傷病で初めて医療機関の診療を受けた日)の証明は、医療機関に記入してもらう「受診状況等証明書」という書類を提出することによってなされます。
 現在かかっている病院が初診日でもある場合は、この書類は提出する必要がありません。
 しかし、旧い初診の場合は、カルテが存在しない(カルテそのものの保存義務の期間は5年)とか、医療機関そのものが現存しない場合もあり「受診状況等証明書」を提出できないことがあります。こういう場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することになりますが、客観的に初診日を明らかにする資料を合わせて提出しなければなりません。  


【「申立書」に添付する書類はどういうもの?】


 では、申立書と一緒に提出する資料はどのようなものでなければならないのでしょうか。いくつかのケースがあります。
(1)2番目以降に受診した病院で「受診状況等証明書」を取れた場合、その前の病院について「申立書」を提出します。
(2)第三者証明は、2人の第三者による証明が必要で、請求者の3親等内の親族によるものは証明とみなされません。また、次の(3)にある参考資料がないと第三者証明だけでは認定されません。
(3)参考資料は、診察券、入院記録、医療機関・薬局の領収書、障害者手帳の申請時の診断書、事故証明書などです。
(4)初診日のころに受診した医療機関の医療従事者による第三者証明が取れる場合は、、単独で参考資料として扱えます。
 かなりケースバイケースでの対応となるため、年金事務所に相談し、対応を検討することも必要となります。


【初診日と保険料納付要件】


 初診日が確定すると、保険料納付要件を満たしているかどうかを検討します。保険料納付要件は、次の2つのいずれかを満たさなければなりません
(1)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること(全被保険者期間について保険料滞納期間が3分の1を超えないこと)。
(2)保険料納付要件の特例として、初診日が令和8年4月1日前であるときは、上記(1)の要件を満たしていなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと。
 また、初診日において、厚生年金保険の被保険者であれば、障害厚生年金と障害基礎年金を合わせて請求することができます。そういう意味でも初診日の確定は大事な意味があります。

 

※上記は、2025年5月時点の回答です。

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