内縁関係にある配偶者の場合も加給年金の対象者になります| 年金相談の現場から-2025年4月|社会保険労務士法人 オフィスサポート


年金相談の現場から

内縁関係にある配偶者の場合も加給年金の対象者になります



Q
 夫婦別姓論の考え方から、夫の戸籍上の妻とはなっていません。夫は私より5歳年上で、近く夫は65歳になるため老齢厚生年金をもらうことができます。夫の老齢厚生年金には配偶者加給年金額は支給されるのでしょうか?



  A

【配偶者加給年金額が支給される場合】


 加給年金額が加算される厚生年金の受給者の条件は、①厚生年金の加入期間が20年以上(または40歳以降の加入期間が15年から19年以上)ある、②厚生年金の受給者が65歳になるか、あるいは定額部分支給が始まる時点で、配偶者や子がいることです。一方、加給年金の対象となる配偶者または子の条件は、①被保険者が生計を維持している配偶者で、65歳未満、②被保険者が生計を維持している18歳到達年度末日までの子、または20歳未満かつ1級・2級の障害がある子です。ここでいう「生計維持」の基準は、年収850万円(年間所得655.5万円)以上の収入が将来にわたって(概ね5年)得られないと認められることです。この点は、源泉徴収票もしくは課税(非課税)証明書を税務署等から取り寄せる必要があります。
 なお、障害厚生年金の場合も、配偶者加給年金額をもらうことができます(金額等少し違う点があります)。
 老齢厚生年金の加給年金額は次のとおりです(令和6年度価格)。
配偶者…234,800円(+特別加算額)
子(第1子・第2子)…234,800円
子(第3子以降)…78,300円
 配偶者加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以後の場合は、173,300円です。加給年金額と特別加算額の合算で、年額408,100円ですから、結構大きな額となります(なお、障害厚生年金に支給される配偶者加給年金額には特別加算は支給されません)。  


【内縁関係の配偶者の扱い】


 相続関係では、法律的に配偶者となっているかどうかが基準となりますが、年金法においては、内縁関係にある場合も配偶者と扱われます。ただし、内縁関係の場合、住民票が同一であっても、記載のされ方は「同居人」とされてしまう場合がほとんどです。生計維持関係を証明するために、戸籍謄本の添付、第三者の証明等が求められます。
 ですから事前に最寄りの市区町村役場に、住民票の記載を「未届の妻」に変更してもらうなどの手続きを申請した方がいいと言われています(ほとんどの役所は受け付けてくれているようです)。

 

※上記は、2025年4月時点の回答です。

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