腰痛による受診は精神の障害請求において初診日となるのか?| 年金相談の現場から-2025年3月|社会保険労務士法人 オフィスサポート


年金相談の現場から

腰痛による受診は精神の障害請求において初診日となるのか?



Q
 主にうつ病で精神障害の年金請求をしようと主治医は言ってくれています。その際、初診日ですが、やはり、メンタル不調で最初にかかった病院となるのでしょうか、それとも最初に腰痛(椎間板含め)で治療するうちに診療科が精神にかわっていった経過があるので、腰痛でかかった時が初診日になるのでしょうか?



  A

【初診日が厚生年金加入時だったか、国民年金加入時だったか】


 確かに、障害年金を請求するうえで、初診日が厚生年金に加入していた時か、それとも国民年金のみに加入していた時か大事なポイントです。厚生年金加入時であった場合、もらえる年金も「障害厚生年金+障害基礎年金(2級以上)」または「障害厚生年金3級」という選択肢になりますが、国民年金のみの加入時であった場合は「障害基礎年金」のみが請求対象となり、可能性が狭まります。
 だからといって恣意的に初診日を変えるわけにいきません。病状から見てどちらが妥当かということになります。  


【一見関係のない病院に行った場合でも】


 心因性の腰痛と診断される場合がよくあります。腰痛はストレスの状況と密接な関連を持つ病気ですので、医学的診断を踏まえて対応してください。もちろん、医師による診断、精神の障害にどう変化していったかの経緯を診断書に記載してもらわなければなりません。
 他にも、すい臓がんの場合、背中の痛みで近くの町医者に行った時が初診日とみなされるケースがあります。すい臓というのは胃の後方に隠れた臓器ですから、背部に痛みを感じるということはままあることです。化学物質過敏症の場合も、吐き気、頭痛などの症状が出ても、化学物質過敏症と診断されるまではかなり専門医でなければわかりません。ですから近くの町医者に行って頭痛止め、吐き気止めなど処方してもらうケースがほとんどです。その場合も、この病気は空気にある物質で反応するという難しい病気ですから正確な診断まで粘り強く病院に通うしかないのです。

 

※上記は、2025年3月時点の回答です。

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