障害基礎年金と老齢厚生年金は併給できるか?| 年金相談の現場から-2025年2月|社会保険労務士法人 オフィスサポート


年金相談の現場から

障害基礎年金と老齢厚生年金は併給できるか?



Q
 65歳になって、年金機構から老齢基礎年金・老齢厚生年金の「決定通知書」が届きました。以前に、漏れていた共済年金と厚生年金の加入期間28ヵ月について確認の請求をしたところそれが認定され、その結果、国民年金の納付済期間と合わせて10年を超えたため、今回の「年金決定通知書」が送付されてきたようです。実は、現在障害基礎年金を請求しているのですが(請求は65歳前に行いました)、もし老齢年金をもらってしまうと障害年金が支給されなくなってしまうのではと心配しております。老齢年金を返上した方がいいのでしょうか?



  A

【異なった年金の併給が認められる場合】


<「1人1年金」の原則>
 おっしゃるとおり「1人1年金」が原則となっており、2つ以上の年金の受給権を取得したとき(例えば、遺族基礎年金と障害基礎年金の受給権を取得するような場合です)は、本人の選択により1つの年金を選ぶことになります。「年金受給選択申出書」という書類を提出することによってこの手続きは行われます。
 もちろん、年金は2階建てとなっているため、同一の支給事由の年金(例えば障害基礎年金と障害厚生年金)については併給されます。

<65歳以降の併給可能な場合>
 ところが、法改正もあり、平成18年4月以降、65歳以降の併給可能な場合が拡充されました。次の併給は認められます。
 1.老齢基礎年金と遺族厚生年金
 2.障害基礎年季と老齢厚生年金
 3.障害基礎年金と遺族厚生年金
 なお、1.のケースの場合(老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給する場合)で、65歳になって、自らの老齢厚生年金の受給権が発生した場合においては、まず自分の老齢厚生年金を全額受給したうえで、遺族厚生年金との間に差額が生じたときに限りその差額分が遺族厚生年金として支給される仕組みになりました(平成19年4月から改正)。  


【ご相談のケースでは】


 まず障害基礎年金と老齢基礎年金については、いずれかを選択することになります。一般的には、障害基礎年金2級が認定されれば、老齢基礎年金の満額と同じ額が支給されます。ご相談のケースでは、老齢基礎年金の方は10年をわずかばかり超えたために支給されることになったということですので、障害基礎年金を選択した方がいいようです。
 また、障害基礎年金をもらいながら、老齢厚生年金を受給することは可能です。
 そうすると、障害年金が認定されたとするならば、「障害基礎年金+老齢厚生年金」の併給パターンが最も得策だということです。
 障害年金は、①初診日要件、②保険料納付要件、③障害等級該当要件、の3つを満たさなくてはもらえません。まだ、不確定ですので、あわてずそのままお待ちください。老齢年金の返上などする必要はありません。

 

※上記は、2025年2月時点の回答です。

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