知的障害・発達障害と障害年金の請求| 年金相談の現場から-2025年1月|社会保険労務士法人 オフィスサポート


年金相談の現場から

知的障害・発達障害と障害年金の請求



【知的障害と障害年金】


 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいいます。実際にはほぼ先天性の障害なので、初診日は生年月日になります。ということは、知的障害は20歳前生涯、障害基礎年金しかないので、障害状態が3級相当であれば障害等級に該当しなくなるということです。
 知的障害は知能の水準・発達の程度を測定した検査の結果を表す数値である知能指数(IQ)による評価が重きをなします。
  IQ35以下:重度知的障害
  IQ35~50:中等度知的障害
  IQ50~70:軽度知的障害
  IQ70~85:境界領域知能
 実際はIQ50以下が対象となります。
 また、知能指数のみに着眼するのではなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
 就労している場合には、「就労できていること」が障害年金の認定上支給されなかったり、支給停止になるケースもありますので、職場の上司や就労支援相談員等の陳述書が必要になる場合があります。  


【知的障害以外の発達障害と障害年金】


 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものです。知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないため日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
 ですから、発達障害は通常低年齢で発症するのですが、知的障害を伴わない者が発達障害症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日が初診日になります。ですから障害厚生年金を受給できる可能性もあります。アスペルガー症候群などでは、学校の成績が良いため、就職するまでは発達障害が気付かなく、就職して初めて対人関係でうまくいかなくなり、発症するケースも多々見られます。
 就労している場合は、職場の上司や就労支援相談員等に陳述書を書いてもらった方がいい場合があります。

 

※上記は、2025年1月時点の回答です。

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