障害年金の保険料納付要件における海外在住期間の扱い| 年金相談の現場から-2024年12月|社会保険労務士法人 オフィスサポート


年金相談の現場から

障害年金の保険料納付要件における海外在住期間の扱い



Q
 24年間にわたってイギリスに在住していました。帰国後、日本の生活との矛盾などもあり、うつ病を発症しました。住民登録をきちんと行っていなかったこともあり、障害年金請求をしようとしたら、保険料納付要件を満たしていないためとして却下されてしまいました。海外在住期間はこの場合どのように扱われるのでしょうか?



  A

【障害年金における保険料納付要件とは】


 障害年金を請求する要件は、初診日要件、認定日要件とともに保険料納付要件が問われます。保険料納付要件とは次の2つのいずれかを満たさなければならないというものです。障害基礎年金の場合ですと、
①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること(つまり、全被保険者期間について滞納期間が3分の1を超えないこと)。
②初診日が令和8年4月1日前であるときは、上記①の要件を満たしていなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければ保険料納付要件を満たしたこととするという特例。ただし、初診日において65歳未満の者に限られます。  


【海外在住期間の扱い】


 国民年金の第1号被験者の要件として「国内居住要件」があります。長期海外滞在の場合は、第1号被保険者でないため保険料納付義務はありません。老齢給付であれば、合算対象期間(年金額には反映しないが、受給資格期間にはカウントされる期間)という扱いです。
 したがって、20歳から60歳までの40年間(480ヵ月)の全被保険者期間のうち、海外在住期間は除外してカウントされます。あなたの場合でいえば、40年のうち24年間イギリスに在住していたわけですから、残りの16年間が全被保険者期間となり、そのうち保険料納付済期間と免除期間を足した期間が3分の2以上あればよいことになります。


【気を付けなければならないこと】


 ただし、海外在住の際に最寄りの市区町村役場に届出をしておかないと、住民票上は日本に滞在していると扱われ、ただの滞納期間とみなされてしまいます。その辺の手続きをきちんと行うことが大切です。後でそれを正そうとするとパスポートや海外ビザの記録等の提出を求められ、苦労することになります。

 

※上記は、2024年12月時点の回答です。

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