働き始めたら振替加算はなくなるのでしょうか?| 年金相談の現場から-2024年10月|社会保険労務士法人 オフィスサポート


年金相談の現場から

働き始めたら振替加算はなくなるのでしょうか?



Q
 来月に70歳になります。厚生年金には230月ぐらい加入していました。現在、老齢基礎年金に振替加算が上乗せされて支給されています。年金だけだと何かと生活が厳しいので、そろそろ仕事をしようかと考えているのですが、働き始めたら振替加算がなくなってしまうのではと心配しています。



  A

【振替加算の要件】


 振替加算制度というのは複雑で、まず配偶者側の要件があります。配偶者(通常「夫」であるケースが多い)が、「厚生年金保険の加入期間が240月以上ある老齢厚生年金の受給権者」または「1級または2級の障害厚生年金の受給権者」であるという要件です。そしてその配偶者は配偶者加給年金額を受給していたことが必要です。
 次に、振替加算される本人(通常「妻」であることが多い)の要件です。本人が65歳になって老齢基礎年金の受給権者になったとき(※)、配偶者に支給されていた配偶者加給年金額が支給されなくなり、その代わりに本人の老齢基礎年金に振替加算額が支給されるという仕組みです。
 ※繰上げ受給した場合も65歳から振替加算され、繰下げた場合には繰下げ受給したときから振替加算されます。
 ただし、本人は、「厚生年金保険の加入期間が240月ある老齢厚生年金の受給権者でないこと」が要件の一つになっています。  


【ご相談のケースの場合】


 あなたは来月70歳になるということですが、厚生年金に加入できる年齢上限は70歳未満となっています(一部例外として、70歳に達しても老齢基礎年金の受給権を有しない者が、受給資格期間を満たすまで厚生年金保険に任意に加入する制度=高齢任意加入被保険者があります)。したがって、70歳以降に働いても厚生年金保険の被保険者とはなりません。現在、230ヵ月の加入期間ですので、「厚生年金保険の加入期間が240月」には到達しませんので、要件を満たします。
 したがって、働き始めても振替加算がなくなってしまうことはありませんので、ご安心ください。なお、振替加算の額は、228,100円×(生年月日に応じた率1~0.227)となります。あなたの生年月日から推測すると年額で6万円前後かと思います。

 

※上記は、2024年10月時点の回答です。

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