生活保護受給者の年金請求| 年金相談の現場から-2024年8月|社会保険労務士法人 オフィスサポート


年金相談の現場から

生活保護受給者の年金請求



Q
 現在生活保護を受給しています。精神の障害があります。最近、福祉事務所から障害年金の請求をしなさいと要求されているのですが、障害年金を請求すると生活保護が止められてしまうのではないかと不安です。



  A

【生活保護制度とは】


 生活保護制度とは、世帯の収入が最低生活費に満たないときに、困窮の度合いに応じ以下のような扶助を受けることができます。どれぐらい支給されるかは、それぞれ給付ごとの基準が設けられています。
・生活扶助(生活に必要な費用の援助)
・住宅扶助(アパートなど住まいの援助)
・医療扶助(医療サービス費用の援助)
・介護扶助(介護サービス費用の援助)
・教育扶助(義務教育に必要な学用品費など)
・出産扶助(出産費用)
・生業扶助(就業での技能取得にかかる費用)
・葬祭扶助(葬祭費用)
 ただし、生活保護の受給を希望すると、受給要件として、まず資産の活用が求められます。具体的には、所有する不動産や貴金属など資産の売却、預貯金その他の給付金を生活資金に充てなければなりません。また、仕事を探して働くことも求められます。親族からの扶養を受けられる状況であれば、扶養が優先されます。  


【年金との併給は可能】


 生活保護と年金とのダブル受給は可能です。老齢年金を受け取れる年齢であればそれを受給しますし、ご質問のような障害に該当していれば障害年金を受給することができます(もちろん認定されなければなりません)。それでもなお年金収入が、定められた基準に基づく最低生活費に満たない場合に、その不足分を生活保護として受給できます。
 したがって、年金を受給した場合の生活保護費は、
《生活保護費=最低生活費-年金・その他の収入等》
となります。結局、金額の内訳は変わるけれど、もらえる総額は変わらないということになります。


【生活保護から脱却できるカギは就労】


 生活保護は、住民税が非課税になるとか、国民年金保険料が免除になるなどのメリットもあります。しかし、一方、年数回福祉事務所(ケースワーカー)による家庭訪問があり、収入があれば正しく申告しなければなりません。もちろんローンを組むことはできず、クレジットカードを作れず使うこともできないなどの制約も課されます。
 根本的には就労による収入の道を作れるかどうかがカギとなるでしょう。

 

※上記は、2024年8月時点の回答です。

【個別の状況をご相談ください】
年金制度は複雑ですから、個別の状況をお聞きして、親身に相談にのり、請求実務を承ります。老齢年金、障害年金、遺族年金等、実績は多数あります。

【報酬】
・相談・書類作成料3万円(消費税別)。
・実際に支給決定された場合、上記に加えて、年金額(年額)の2ヶ月分(消費税別)を頂戴します。
・残念ながら不支給となった場合には、3万円以外のお金はいただきません。

【お問合せ】
お気軽にお問合せください。
TEL:03-6280-3925 FAX:03-6280-3926
お問合せフォーム



時言 労使トラブル 年金相談

ハラスメント



ACCESS

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-14-2
新陽ビル507号室
TEL 03-6280-3925
>>お問い合わせフォーム
>>詳しいアクセス情報

ページTOPへ