発達障害で障害年金は受給できる?| 年金相談の現場から-2024年7月|社会保険労務士法人 オフィスサポート


年金相談の現場から

発達障害で障害年金は受給できる?



Q
 30代で一般企業に勤務しています。5年前に発達障害(ADHD・注意欠陥多動性障害)という診断を受けました。当時、営業職に就いていましたが、コミュニケーション能力の障害により対人関係がうまくいかなくなり、会社も配慮してくれ、営業職から内勤職に変わり、障害者枠での雇用という形をとってくれました。障害年金の請求はできますでしょうか。



  A

【発達障害とは】


 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいいます。
 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行います。
 なお知的障害の場合は生年月日が初診日になりますが、他の発達障害については初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日が初診日となります。  


【傷害等級の例示】


 どの障害等級に該当しているかの例示は次のようになります。

障害の程度・・・1級
障害の状態・・・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

障害の程度・・・2級
障害の状態・・・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく。かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

障害の程度・・・3級
障害の状態・・・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 等級判定においては、コミュニケーション能力、社会的な適合性がポイントとなります。


【考慮すべき要素】


 上記の等級判定の基本を踏まえて、さらに考慮すべき要素として以下の点が挙げられています。
(1)現在の病状または状態像
 ○知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合は、それを考慮する。
 ○不適応行動を伴う場合に、診断書の具体的記載を考慮する。
 ○臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限が認められれば、それを考慮する。
(2)療養状況
 ○著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮する。
(3)生活環境
 ○在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討する。
 ○施設入所の有無、入所時の状況を考慮する。
(4)就労状況
 ○仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する(2級の可能性)。
 ○執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。
 ○仕事場での意思疎通の状況を考慮する。
(5)その他
 ○発育・養育歴、教育歴、専門機関による発達支援、発達障害自立訓練等の支援などについて、考慮する。
 ○知的障害を伴わない発達障害は、社会的行動や意思疎通能力の障害が顕著であれば、それを考慮する。
 ○青年期以降に判明した発達障害については、幼少期の状況、特別支援教育またはそれに相当する支援の教育歴を考慮する。

 

※上記は、2024年7月時点の回答です。

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