新しく始まった「特例的な繰下げみなし制度」とは?| 年金相談の現場から-2024年6月|社会保険労務士法人 オフィスサポート


年金相談の現場から

新しく始まった「特例的な繰下げみなし制度」とは?



Q
 現在73歳です。繰下げできる年齢が70歳から75歳に変わったということで待機しておりましたが、この度急遽まとまったお金が必要となる事情が生まれました。まとまった受給をできるようになったという話を聞きましたが。



  A

【「特例的な繰下げみなし増額制度」が始まった】


 2022年4月から繰下げ可能年齢が70歳から75歳までと変更されました。受け取りを遅らせた月数に応じて年金額は増額され、増額率は1か月あたり0.7%で、増額された年金は生涯変わることはありません。

 ○70歳以降まで繰下げし年金の増額を考えていたが急にまとまったお金が必要になった
 ○健康不安による余命の観点から生涯受け取り総額を検討し、今まとまって受給したい

 こうした事情が発生し、過去の分をまとめてもらおうという選択をしたとき、従来の制度では、①増額されない分のみ受給できる、しかも②過去5年よりも前の分は時効で消滅してしまうという問題がありました。そこで2023年4月から始まったのが「特例的な繰下げみなし増額制度」です。
 具体的には、70歳到達後に繰下げ申出をせずに、さかのぼって年金を受け取ることを選択した場合、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります。  


【対象者の要件】


 対象者は次のいずれかに該当する方です。
①昭和27年4月2日以降生まれの方
②老齢基礎・老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の方
 また、以下の方は制度の適用対象外となります。
①65歳(受給権発生日)時点で障害年金または遺族年金が発生している場合、あるいは65歳から1年以内に他年金が発生している場合
②80歳以降に本来請求したとき
③本来請求の5年前の日以前に他年金が発生している場合
 また、繰下げ待機中に本人が死亡し、遺族が未支給請求しても、繰下げみなし増額は適用されません。

 

※上記は、2024年6月時点の回答です。

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