年金相談の現場から

失業により国民年金保険料が全額免除。将来の年金額を増やすためどうしたらいい?



Q
 30代のシングルマザーです(保育園児2人の子)。この間、事情により退職し、現在、雇用保険から失業給付をもらっています。失業期間中は国民年金保険料が免除になると聞いたので区役所に行き申請しました。将来のことを考えると、年金額をなるべく多くもらわないとと思い、今後どうしたらいいのかアドバイスを下さい。



  A

【免除期間は10年遡って追納することができる】


 失業や災害に遭ったときなど国民年金保険料の納付が困難な事情があるときは、7月から翌年6月までの期間につき保険料の申請免除(全額免除)の対象となります。免除期間は、将来の老齢年金との関係では受給資格期間と扱われ、また年金額も全額免除期間であっても2分1は反映されます。
 2分の1の反映といっても老齢基礎年金の満額(令和6年度価格で年816,000円)にはならないわけですから、満額もらうためには、もし金銭的に余裕があった場合には免除期間につき追納する(遡って支払う)ことができます。追納できる期間は10年間ですが、国民年金保険料は月額17,000円と高いですから、追納もなかなか大変です。


【60歳以降任意加入することができる】


 追納できなかった場合でも、老齢基礎年金額を満額に近づけるため、60歳以降65歳までの期間、任意に国民年金に加入することができます。加入できる期間は老齢基礎年金が満額に達するまでの間です。  


【より根本的には厚生年金に加入し、長く働くこと】


 以上の対策はあくまでも老齢基礎年金を満額に近づけるための対策です。しかし、満額になったとしても老齢基礎年金は816,000円(月額68,000円)が上限です。一方、老齢厚生年金額には上限がありませんから、厚生年金保険に加入した期間といくらの給与・賞与(総報酬)をもらうかによって額が決まります。さらに加入できる期間も上限がありません。
 年金をもらい始める65歳を過ぎてからも、厚生年金保険には加入し続けることができますし、その分が年金額にも反映します。仮に、将来老齢厚生年金額が月額10万を超えると、老齢基礎年金額を加えた額が月額の年金額として16万円以上をもらえることになり、最低限の生活はできると思います。

 以上の選択肢があることを踏まえて、将来設計を考えてみてください。

 

※上記は、2024年5月時点の回答です。

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