年金相談の現場から

障害年金を認定日まで遡って受給できるか?



Q
 13年前に頸部ジストニアを発症し、昨年の6月に障害厚生年金の3級の認定を受けることができました。これを13年前に遡って受給することはできますか。



  A

【障害年金の請求・認定のパターン】


 障害年金には、いくつかの請求の仕方(認定パターン)があります。
(1)認定日請求
 初診日から1年6ヵ月を経過した日(認定日といいます)において、障害等級に該当しているかどうかを認定する一般的な請求の仕方です。
(2)事後重症
 上記の障害認定日には障害等級に該当しなかった場合で、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した時点で認定されるものです。
(3)初めて1・2級に該当したことによる請求
 障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態の者に新たな傷病(基準傷病といいます)が発生し、併合して65歳に達する日の前日までに初めて1級または2級に該当したときに認定されるものです。
(4)20歳前の傷病による請求
 20歳前に傷病が発症し、20歳の時点(または認定日が20最後後であるときは認定日)に、障害等級1級または2級であったときに請求します。但し、障害基礎年金のみの請求となります。
 なお、障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級・2級に加えて3級という障害等級があります。


【認定日請求されるための要件】


 あなたの場合は、事後重症で認定されたようです。それを認定日(13年前の初診日から1年半経過した日)請求できないかというご相談です。それができるためには、①その時点での診断書を入手することができるかどうか、かつ、②その時点で障害等級に該当しているかどうかです。  


【病院の存続、カルテ保存期間などの困難】


 「頸部ジストニア」とは、自分の意思とは関係なく首や肩などの筋肉が萎縮する病気といわれています。多分症状から考えると、最近重くなったわけじゃなくて以前から症状は変わらないというお気持ちだと思います。だから認定日請求できないかと思われるのももっともだと思います。しかし、①13年前にすでにそういう症状があらわれていたかどうか、②その時点の病院が現在存在しているかどうか、③当時の主治医が現存しており、カルテが残っていて当時の診断書を書いてもらうことができるかどうかです。
 一般的にはカルテの保存期間は5年ですので、データ等で保存されていない限り診断書を遡って書いてもらうのはなかなか困難です。
 以上を踏まえて、検討してみてください。

 

※上記は、2024年4月時点の回答です。

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