年金相談の現場から

原則的障害認定日とは違う認定日となる場合とは



Q
  令和5年2月に拡張型心筋症の診断を受け、3月に植込型除細動器(ICD)の移植手術を行いました。この場合の障害認定日は、いつになるのでしょうか?



  A

【障害年金の受給要件】


 障害年金の受給のためには次の3つの要件を満たす必要があります。
(1)初診日における要件
 最初に病院に受診した日のことを初診日と言います。初診日において、障害基礎年金については、国民年金の被保険者であること(但し、60歳~65歳で日本国内に住所を有する者も可)、障害厚生年金については、厚生年金保険の被保険者であること(=在職中)。
(2)障害認定日における要件
 障害認定日において、障害等級1級、2級(障害厚生年金のみ3級がある)の状態であること。
(3)保険料納付要件
 以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上ある。
②特例として、初診日が令和8年4月1日前であるときは、初診日が属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと。


【障害認定日の原則と特例】


 障害認定日は、原則として、初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日またはそれまでに治った日。「治った」とは症状が固定し、治療の効果が期待できなくなった状態のことを言います。「1年6ヵ月を経過した日」とは、例えば、令和5年2月1日が初診日ならば、令和7年7月1日が原則的障害認定日となるということです。
 一方、上記の原則的障害認定日より前に、次に該当する日があるときは、その日が障害認定日となるという特例があります。
○人工透析療法を行っている場合は、透析を開始した日から起算して3ヵ月を経過した日
○人口骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
○心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は装着した日
○人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施したから起算して6ヵ月を経過した日
○新膀胱を造設した場合は、造設した日
○切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は創面が治癒した日)
○咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
○在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
○脳血管障害による運動機能障害の場合は6ヵ月経過日以後の症状固定日
○人口呼吸器、胃ろうを行っている場合は6ヵ月経過日以後の恒久的措置日  


【各障害ごとの認定基準がある】


 もちろん、心臓の疾患でいえば、症状ごとに認定する症状や項目数などが決まっていますので、それに基づく認定がなされることになります。ICDを装着したから障害認定されるわけではなく、心臓疾患の症状に基づく判断がなされるということです。

 

※上記は、2023年12月時点の回答です。

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