年金相談の現場から

遺族年金をもらえるのは「子」である場合



Q
 弊社の従業員がガンで急逝しました。その従業員は離婚しており、専門学校生の子と中学生の子がおり、お母さん(子にとっては祖母)と一緒に住んでいました。この場合、遺族年金をもらえるのは誰になるのでしょうか。



  A

【死亡した者の要件】


 遺族年金支給の要件として、まず死亡した者の範囲が該当するかどうかです。
 <遺族基礎年金>
  ①国民年金の被保険者(または60歳以上65歳未満の者で国内に居住)
  ②老齢基礎年金の受給権者(または25年以上の受給資格を満たしている者)
 なお、①の場合は、保険料納付要件を満たしていなければなりません(全被保険者期間について滞納3分の1以下か、直近1年間滞納ゼロ)。
 <遺族厚生年金>
  ①厚生年金保険の被保険者の死亡(または被保険者であった期間に初診日のある傷病で5年以内に死亡)
  ②障害厚生年金の1級または2級の受給権者の死亡
  ③25年以上の老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者の死亡

 ご相談は、厚生年金保険の被保険者(在職者)の死亡となりますので、遺族基礎年金及び遺族厚生年金を受給することができると思われます。


【遺族の範囲】


 <遺族基礎年金>
 「子のある配偶者」または「子」(「子」とは18歳到達年度末までの子又は障害等級1.2級の子の場合は20歳未満)
 <遺族厚生年金>
  ①配偶者・子(この中で順位は「子のある配偶者」「子」「子のない配偶者」の順)
  ②父母
  ③孫
  ④祖父母
 なお、「子」「孫」は18歳到達年度末まで(障害等級1.2級の場合は20歳未満)、夫・父母・祖父母は55歳以上、という年齢制限がある。

 以上からすると、受給権を有するのは、中学生の子となります。配偶者(この場合は妻)は離婚していますから受給権を有せず、母は第2順位となります。第1順位である「子」が受給権を有することになります。専門学校生の子は18歳到達年度末を過ぎていますので受給権を有しません。
 なお、遺族年金には転給制度がないため、先順位者(この場合は「子」)が受給権を有すると、後順位者は受給権を有せず、先順位者の受給権がなくなった場合(「子」が18歳到達年度末を過ぎた場合など)は、遺族基礎年金及び遺族厚生年金の両方ともすべて失権することになります。  



 

※上記は、2023年9月時点の回答です。

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