年金相談の現場から

20歳前の傷病による障害基礎年金をもらうためには



Q
 てんかんにより障害基礎年金を45歳から受給しています。初診日が20歳前なので、20歳からもらうことはできないのでしょうか?そうなれば20歳から45歳までの25年分を遡ってもらうことができると思うのですが。



A

【20歳前傷病による障害基礎年金とは】


 通常の障害基礎年金では、①初診日要件、②保険料納付要件、③障害認定日における要件が問われます。①の要件とは、初診日に国民年金の被保険者であること(または60歳以上65歳未満で日本国内に在住している者)、②の要件とは、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料滞納期間が3分の1を超えないこと(または令和8年4月1日までの特例措置として、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと)、③の要件は障害認定日に障害等級の1級または2級に該当していること、という3つの要件です。
 一方、20歳前傷病による障害年金は、初診日が20前ですから、上記①の初診日要件と、②の保険料納付要件は問われません。


【20歳前傷病の場合の認定日とは】


 障害年金の請求の際には、障害認定日段階で障害等級に該当する場合における請求(認定日請求という)と、認定日には障害等級に該当しない場合に、65歳に達するまでの日の前日までに障害等級に該当する場合の請求(事後重症という)とがあります。障害年金を請求する際には、認定日請求か、事後重症請求かのいずれかを選択することになります。
 障害認定日は、一般的には(病気の種類によっては特別の認定日の場合がある)、初診日から1年6ヵ月を経過した日のことです。20歳前傷病による障害基礎年金の場合、障害認定日が20歳前のときは20歳になったときが障害認定日となり、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその日が障害認定日となります。
 つまり、20歳前傷病による障害年金を、20歳(または20歳に達した日後で初診日から1年6カ月経過した日)からもらうためには、20歳の時点(または20歳に達した日後で初診日から1年6カ月経過した日)から受給するためには、20歳の時点での認定が必要で、その時点での医師の診断書が必須となります。


【いまから20歳時点まで遡って受給することができるか】


 あなたの場合、認定日請求ではなく、事後重症請求を選択して、請求して認定されたと思います。もしこれを覆して、20歳時点まで遡るとするならば、20歳の時点での医師の診断書をそろえて、認定日請求として新たな請求をすることとなります。まずその25年前の時点での医師の診断書をそろえられるかどうかが大前提になります。
 また、認定日請求と事後重症請求は同時にできるものではなく、いずれか一方を選択して請求しなければなりません。現在事後重症として認定されているものを否定して、新たな請求をするわけですから、現在受給している障害年金を否定することになります。そういうリスキーな挑戦をしてまで、確実な申請となるかどうかは慎重な判断が必要です。

 

※上記は、2023年7月時点の回答です。

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