年金相談の現場から

基準傷病・併合認定による障害年金とは



Q
 12年前にうつ病(その後双極性障害と診断)を発症しました。その時は区役所に障害者手帳の申請は行いました(3級で認定)が、障害年金の請求は行いませんでした。昨年、心臓の発作で入院し、特発性拡張型心筋症という診断を受け、ペースメーカーを装着する手術を行いました。障害年金の請求は行えるでしょうか。



A

【基準傷病による障害年金】


 障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある者に新たな傷病(基準傷病)により1級または2級に該当しない障害(基準障害)が発生し、併合して65歳に達する日の前日までにはじめて1級または2級に該当するに至ったときには、1級または2級の障害基礎年金・障害厚生年金が支給されます。
 この場合、後発の傷病(基準傷病)について初診日における要件(被保険者であったかどうかなど)と保険料納付要件(滞納していた期間がどれぐらいあったかなど)を満たしていなければなりません。


【単独で請求し、併合認定される場合も】


 症状にもよりますが、あなたの場合、基準傷病による障害年金ではなく、双極性障害と拡張型心筋症のそれぞれ単独で障害年金の請求をすることができます。そして、それぞれで認定された場合においては、併合認定される可能性もあります。併合認定とは、障害年金の受給権者(1級または2級)が、さらに障害等級1級または2級に該当する障害年金を支給すべき事由が生じた場合に、前後の障害を併合した障害の程度による障害年金が支給されるという考え方です。
 たとえば2級の障害年金の受給権者に、新たに後発の2級の障害が生じたときに、併合して1級の障害年金を受給するという考え方です。


【認定の可能性は十分にある】


 あくまでも一般論ですが、双極性障害で障害年金に認定される例は少なくありません。また、拡張型心筋症は難病と言われ、ぺースメーカー装着の手術をされた時点で障害認定日とみなされると思います。通常障害認定日は、初診日から1年6カ月経過した日ですが、ペースメーカー等を装着した場合は装着日が認定日とみなす扱いがされているためです。
 2つの年金請求をしたうえで、基準傷病による障害年金となるか、併合認定による障害年金となるかの判断をしてもらうことになろうかと思います。

 

※上記は、2023年5月時点の回答です。

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