年金相談の現場から

進行性の難病の障害年金の請求



Q
 妻が大脳皮質基底核変性症という難病に指定されている病気にり患しました。まだ自分で歩くことはできるのですが、食事や着替え等には介助が必要で、直近の介護認定では「要介護4」となりました。ケアマネージャーさんから障害年金が出るのではとアドバイスを受けましたが…。



A

【総合的に判定して認定するという考え方】


 この病気やパーキンソン病など神経系統の疾患による障害は、多様であり、肢体の障害、精神の障害、言語の障害など、さまざまな障害を総合的に判定して認定されるという考え方をとっています。
 一般に初診日(最初に病院に行った日)から1年6ヵ月を経過した日を障害認定日とされ、障害認定日の段階での障害の状態で障害等級に該当しているかどうかを判断するシステムをとっていますが、平成24年9月からの認定基準改正では、脳血管障害により機能障害を残していたり、人工呼吸器を使っていたり、胃ろう等の恒久的な措置が行われている場合などについては、初診日から1年6ヵ月経過した日以前であっても障害認定日として取り扱うとされました。


【認定日請求と事後重症】


 いわゆる進行性の難病については、障害認定日の段階ではまだ症状が軽く、障害年金の等級に該当しない場合があります。障害年金は、障害基礎年金は1級、2級、障害厚生年金は1級、2級、3級があります。初診日において、国民年金の被保険者であったか、厚生年金の被保険者であったかによって、障害基礎年金となるか、障害厚生年金(障害基礎年金も併給される場合が多い)が決まるのですが、障害認定日において1~3級に該当しないからといってあきらめる必要はありません。
 「事後重症」という考え方があり、障害認定日において1~3級に該当しない場合でも、その後障害の程度が悪化し、障害認定日後65歳に達する日の前日までに該当する障害の状態になり、その期間内に請求をした場合には障害年金が支給されます。
 もちろん認定日請求の場合は、認定日以降の障害年金が支給され、事後重症請求の場合は請求日以後の支給となりますから、事後重症の場合の支給額はその分少なくなります。それでも障害厚生年金及び障害基礎年金の2級が認定されれば、月額で十数万円の支給となりますから、生活の安定に寄与できると思います。

 

※上記は、2023年4月時点の回答です。

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