年金相談の現場から

74歳で心臓のペースメーカーを入れる手術を行ったが障害年金は?



Q
 現在74歳です。先日、心臓のペースメーカーを入れる手術を行ったのですが、病院から「障害年金をもらえるかもしれません」と言われました。現在老齢年金をもらっています。



A

【ペースメーカー装着した場合の扱い】


 一般的には、初診日から1年6ヵ月を経過した日を障害認定日として、その時点で障害等級の該当の有無及び該当状況を判断して障害年金の支給の可否を判断します。しかし、心臓のペースメーカーの装着(またはICD=埋め込み型除細動器、または人工弁)を装着した場合は、それを装着した日が障害認定日となり、通常、障害等級の2級または3級で認定されます(3級とは障害厚生年金にのみある等級です)。


【初診日要件を満たしているか?】


 初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診断を受けた日のことです。心臓の病気ですと、心臓に何らかの異常(不整脈、心臓発作など)が発生して病院に行った時と考えてください。その初診日が、いつだったかを初診日要件といいます。以下の要件を満たしているかどうかです。
<障害基礎年金の場合>
 ①国民年金の被保険者
 ②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の者で日本国内に住所を有する者
<障害厚生年金の場合>
 〇初診日が厚生年金保険の被保険者(在職中)であること

A:心臓で、最初に病院に行かれた日はいつですか。不整脈だとか、心臓発作とか、心臓に係る何らかの症状があり、病院に行かれた日です。

Q:69歳のときに心筋梗塞があり、病院に行きました。それが最初です。

A:その時、在職中だったでしょうか?

Q:65歳で定年となり、その後再雇用で働いていて、厚生年金に加入していました。

A:そうすると障害厚生年金に該当する可能性がありますね。障害基礎年金の方は要件に該当しませんが。また、保険料納付要件というのがあって、すべての被保険者期間で保険料滞納期間が3分の1を超えていないか、または直近1年間に滞納ゼロであるか、いずれかの条件を満たせばいいのですが、厚生年金にずうっと加入していたのであれば保険料納付要件はクリアしていると思います。


【老齢年金と障害年金のいずれを選択するか】


 あなたは老齢年金をすでに受けておられるということでした。老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方か、あるいは老齢基礎年金のみの受給だと思います。もし障害厚生年金の受給権が発生しますと、老齢年金と両方を受けることはできませんので、どちらが高い額となるか、年金事務所と相談して、選択するようにしてください。

 

※上記は、2023年2月時点の回答です。

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