年金相談の現場から

年金受給者の扶養控除申告書



Q
 年金機構から「令和5年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されてきました。私は、専業主婦の妻と2人家族です。今まで確定申告を提出していまして、この度退職しました。提出する必要はあるのでしょうか?



A
 公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和5年分の「扶養親族等申告書」が順次送られてきています。この申告書は令和5年2月以降に支払われる年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な書類です(源泉徴収の対象とならない方には送られていません)。
 所得税の課税対象となる方は、次の金額の老齢年金を受け取る方です。
 1.65歳未満の方は108万円以上
 2.65歳以上の方は158万円以上


【申告書を提出した場合の源泉徴収税額】


 源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×合計税率(5.105%)
  ※「社会保険料」…年金から特別徴収された介護保険料、国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)の合計額
  ※「各種控除」のうち「基礎控除」…
   ・65歳未満:1か月分の年金支払額×25%+65,000円(最低額9万円)
・65歳以上:1か月分の年金支払額×25%+65,000円(最低額13万5千円)
  ※「合計税率」…所得税率(5%)×102.1%(復興特別所得税)=5.105%


【申告書を提出しなかった場合の源泉徴収税額】


 源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料-基礎控除)×合計税率(5.105%)

 つまり申告書を提出しなかった場合は、「配偶者控除等各種控除」を受けられないということです。


【配偶者控除等各種控除の対象】


(1)普通障害・特別障害…特別障害はより重度の場合です。
(2)寡婦・ひとり親…受給者本人が現在結婚していない、または配偶者の生死が明らかでない方で、扶養親族がいる場合といない場合とがあります。
(3)源泉控除対象配偶者または障害者に該当する同一生計配偶者…「源泉控除配偶者」とは、生計を一にする配偶者で所得のない方または令和5年中の合計所得見積額が95万円以下の方。「障害者に該当する同一生計配偶者」とは、所得のない方または同48万円以下の方。
(4)老人控除対象配偶者…源泉控除対象配偶者のうち、所得のない方または48万円以下で、昭和29年1月1日以前に生まれた方
(5)扶養対象扶養親族(16歳以上)または扶養親族(16歳未満)
(6)特定扶養親族…平成13年1月2日~平成17年1月1日生まれの方。
(7)老人扶養親族…扶養親族のうち、昭和29年1月1日以前に生まれた方。

 

※上記は、2022年12月時点の回答です。

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