年金相談の現場から

ガンで亡くなった娘の遺族年金をもらうことができるか?



Q
  娘が2人いますが、下の娘が40歳過ぎにガンで死んでしまいました。娘には子はなく、夫も死ぬ前に早々と離婚していなくなりました。私は1年の半分ぐらい娘の面倒をここ数年間見てきたのですが、娘の遺族年金をもらうことはできないのでしょうか。



A

【遺族厚生年金の要件】


 若くしてガンを患った場合、進行が早いですから多分会社に勤めていたときに初診日があったと思いますので、遺族厚生年金の<死亡した者の要件>は満たしていると思います。ちなみに、遺族基礎年金は原則として高校生までの子のある配偶者しか受給できませんので、あなたの場合はそもそも対象にはなりません。
 問題は<遺族の側の要件>を満たしているかどうかです。遺族厚生年金の範囲は、娘さんが死亡の当時、娘さんによって生計を維持されていた以下の遺族です(順位は番号のとおりとなります)。
①配偶者・子…夫は55歳以上であること(支給されるのは60歳から)。
       子は18歳到達年度末日までのあること
②父母  
③孫
④祖父母
 ※②,③,④は、いずれも55歳以上であること(支給されるのは60歳から)
 配偶者は離婚しており、子がないということは、第2順位である父母であるあなたが該当することになります。


【生計維持要件を満たしているかが問われます】


 遺族の順位としては該当していますが、次に生計維持要件を満たしているかどうかです。生計維持の基準は、娘さんが死亡した当時、①死亡した者と生計を同じくし、②年収850万円(年間所得655.5万円)以上の収入を将来にわたって得られないと認められることの2つの条件があります。
 そうすると年収の基準は大丈夫と思いますが、「生計を同じく」しているとみなされるかどうかです。住民票を同一にしている場合は「生計を同じくしている」となる可能性が高いのですが、そうではない場合、年の半分ぐらい通っていた程度ではかなり難しいと思います。仮に家計簿をつけていて生計を同じくしているとみなされる場合、公共料金等の引き落として等が通帳で証明される、あるいは第三者の証言等で一緒に暮らしていたと認められるときなどの厳しい条件が課されます。それらをクリアできるかどうかにかかっていると思います。

 

※上記は、2022年10月時点の回答です。

【個別の状況をご相談ください】
年金制度は複雑ですから、個別の状況をお聞きして、親身に相談にのり、請求実務を承ります。老齢年金、障害年金、遺族年金等、実績は多数あります。

【報酬】
・相談・書類作成料3万円(消費税別)。
・実際に支給決定された場合、上記に加えて、年金額(年額)の2ヶ月分(消費税別)を頂戴します。
・残念ながら不支給となった場合には、3万円以外のお金はいただきません。

【お問合せ】
お気軽にお問合せください。
TEL:03-6280-3925 FAX:03-6280-3926
お問合せフォーム



時言 労使トラブル 年金相談

ハラスメント



ACCESS

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-14-2
新陽ビル507号室
TEL 03-6280-3925
>>お問い合わせフォーム
>>詳しいアクセス情報

ページTOPへ