年金相談の現場から

在職老齢年金制度で年金を満額もらうために



Q
 昭和32年6月1日生まれの男で、ちょうどこの6月に65歳になります。個人経営ですが、法人としています。老齢厚生年金額は月額約10万円で、いままで毎月の給与を17万円として、年金を満額もらうことができました。6月以降も老齢厚生年金を満額もらいたいと考えていますが、上限いくらの給与額に設定すれば満額もらうことが可能となりますか。賞与はありません。



A

【在職老齢年金とは】


 老齢厚生年金の受給権者が、被保険者である日が属する月において、総報酬月額相当額(※1)と基本月額(※2)の合算額が47万円を超える場合に年金の全部または一部が支給停止されます。逆に言うと、合算額が47万円以下であれば年金は全額支給されるということです。(なお、令和4年4月以降は60歳台前半の在職老齢年金は60歳台後半の制度と同じく支給停止調整開始額が47万円となりました)
   (※1)総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額とその月以前1年間の
                標準賞与額の総額を12で除した額の合算額
   (※2)基本月額:老齢厚生年金(加給年金額を除く)の1ヵ月当たりの額  
 この在職老齢年金制度の支給停止の計算は、次のようになります。
  (総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2


【満額もらうための総報酬月額の上限額】


 「総報酬月額相当額+基本月額」≦47万円であれば、年金は満額もらえるということですから、仮に基本月額が10万円だとすれば、総報酬月額相当額は37万円までが上限ということです。賞与がないということですから、給与額の設定だけ考えればよいのですが、37万円という標準報酬月額はありませんので、36万円(給与額でいうと35万円~37万円)に設定するしかありません。
 6月から給与額を改定したとしても、標準報酬月額は随時改定によって4ヵ月目から変更となりますから、9月からの変更となります。少しタイムラグがあることはご承知おきください。


【年金額が毎年10月から改定となる】


 いままで65歳になった時か、被保険者でなくなった時にしか、被保険者期間の年金額への反映はされませんでしたが、今年から毎年10月に改定され、反映されることになりました。
 多少のスライドによる額の変更はありますが、おおよそ「標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数」分が毎年増額になるということです。

 

※上記は、2022年7月時点の回答です。

【個別の状況をご相談ください】
年金制度は複雑ですから、個別の状況をお聞きして、親身に相談にのり、請求実務を承ります。老齢年金、障害年金、遺族年金等、実績は多数あります。

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