年金相談の現場から

障害年金 初診日の証明も認定日の診断書も揃えられないとき



Q
双極性障害を患い、障害年金の請求をしたいと考えているのですが、初診(平成20年)の病院から「カルテがないので初診日を証明する書類を書けない」と言われました。また、障害認定日(平成22年)当時に通院していた病院が廃業となり、担当医は死亡していることがわかり、認定日当時の診断書を入手することもできません。障害年金の請求をあきらめるしかないのでしょうか。



A

【初診日の証明ができないとき】


 通常は、初診の病院に「受診状況等証明書」を書いてもらうことによって初診日を証明してもらいます。初診日の証明はあくまでも、病気・障害の兆候があったときに最初に病院に行って診察してもらったという証明ですから、この時には病名が不明であったり、病状がそれほど深刻ではなくてもかまいません。しかし、カルテの保存期間である5年を過ぎてしまってカルテがないときこう言われるときがあります。もちろんカルテがなくても何らかの診察の記録が病院側に残っていればそれで証明はできるのですが、それすらないときは困ってしまいます。
 こういう時は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類があって、それを提出することによって初診日の証明に代わるものと扱われます。なぜ証明書を提出できないかの理由を記入し(今回の場合は「カルテが保存されていないため」になります)、参考資料を添付して提出することになります。参考資料として次のようなものがあります。

〇身体障害者手帳又はその時の診断書
〇健康保険の給付記録(健保組合などに保存されていれば。但し精神障害の場合はこの証明は難しい)
〇お薬手帳、(病院からの)領収書、診察券
〇第三者証明(病院に通院していたことを証明できる2人以上の方)
〇初診の病院からの紹介状(転院したときの紹介状が残っている場合)


【認定日の診断書がないとき】


 認定日当時の病院の廃業または医師の所在が不明(死亡含む)などの理由で、認定日時点の診断書を得られないときは、認定日請求ができません。こういう場合、事後重症という制度があります。
事後重症というのは、障害年金の原則的な請求である認定日の段階では障害等級に該当していないときとか、ご質問のような認定日段階の診断書を得られないときなどに、請求日(現在)の時点での診断書を提出することによって現在の障害等級を判断する制度です。等級に該当すれば、請求日からの障害年金が支給されます。
 医師の診断書は医師としての診察にもとづいて書かれますが、同時に、日常生活の判定について医師が書く欄があります。この欄を正確に書いてもらうためには、医師に日常生活の実態を正確に報告することが大事です。医師は事細かく日常生活の実態を知っているわけではありませんから。また、日常生活の実態も、独身であったときにどれぐらいできるかを報告するようにして下さい。家族の援助を含めた実態を報告しても、医師は正確に判断できませんので気を付けてください。  

※上記は、2021年9月時点の回答です。

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