年金相談の現場から

年金生活者支援給付金制度の申請を忘れずに



Q
この度障害者年金の請求を行いましたが、年金事務所から「年金生活者支援給付金の申請も併せて行ってください」ということでその申請様式も送られてきました。これはどういう制度なのでしょうか?



A

【年金生活者支援給付金とは】


 年金生活者支援給付金法の成立により、年金を含めても所得が低い高齢者や障害者及び遺族の生活を支援するために、年金生活者支援給付金が支給されることとなりました。消費税引き上げ分を活用し、福祉的な制度として年金に上乗せして支給するため、消費税率が10%に引き上げられた令和元年10月1日から施行されています。
 高齢者への給付金と障害者、遺族への給付金とがあり、それぞれ要件が異なります。


【高齢者への給付金】


 「老齢年金生活者支援給付金」と「補足的老齢年金生活者支援給付金」の2つの制度があります。
① 老齢年金生活者支援給付金
〔支給要件…以下のいずれの要件を満たす必要〕
 〇65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
 〇前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が老齢基礎年金満額相当の779,900円以下(令和2年8月~)であること
 〇同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
〔給付額〕
 〇保険料納付済期間に基づく額(月額):
   5,030円(※)×保険料納付済期間/480月
   (※毎年度、物価変動に応じて改定)
 〇保険料免除期間に基づく額(月額):
   10,856円(※)×保険料免除期間/480月
   (※全額・3/4・半額免除期間については10,856円、1/4免除期間は5,428円)
② 補足的老齢年金生活者支援給付金
 老齢年金生活者支援給付金の所得要件を満たさない場合であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が779,900円を超え、879,900円以下(令和2年8月~)の者に対しては、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
 給付額(月額)は、
  5,030円×保険料納付済期間/480月×支給率(※)
  (※支給率=(879,900円-公的年金等・所得の合計額)/(879,900円-779,900円))


【障害年金生活者支援給付金】


〔支給要件…以下のいずれの要件を満たす必要〕
 〇障害基礎年金の受給者であること
 〇前年の所得が「4,621,000円+扶養親族数×38万円」以下であること
〔給付額〕
 障害等級2級の者には月額5,030円(※)、障害等級1級の者には月額6,288円(※)
  (※毎年度、物価変動に応じて改定)


【遺族年金生活者支援給付金】


〔支給要件…以下のいずれの要件を満たす必要〕
 〇遺族基礎年金の受給者であること
 〇前年の所得が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること
〔給付額〕
 遺族である者には月額5,030円(※)が支給される。ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で除して得た額がそれぞれに支給
  (※毎年度、物価変動に応じて改定)


【請求手続等】


① 請求書に、氏名などを記入して年金事務所に提出します。年金請求を請求する方は、年金請求書と一緒に提出します。添付書類は不要です。
② 審査結果の通知が年金機構から到着します。
③ 通知書に記載のある給付額が、年金に上乗せして支給されます。年金と同じ日に、同じ口座に、別に記載されて振り込まれます。  

※上記は、2021年5月時点の回答です。

【個別の状況をご相談ください】
年金制度は複雑ですから、個別の状況をお聞きして、親身に相談にのり、請求実務を承ります。老齢年金、障害年金、遺族年金等、実績は多数あります。

【報酬】
・相談・書類作成料3万円(消費税別)。
・実際に支給決定された場合、上記に加えて、年金額(年額)の2ヶ月分(消費税別)を頂戴します。
・残念ながら不支給となった場合には、3万円以外のお金はいただきません。

【お問合せ】
お気軽にお問合せください。
TEL:03-6280-3925 FAX:03-6280-3926
お問合せフォーム



時言 労使トラブル 年金相談

ハラスメント



ACCESS

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-14-2
新陽ビル507号室
TEL 03-6280-3925
>>お問い合わせフォーム
>>詳しいアクセス情報

ページTOPへ