年金相談の現場から

症状と疾病の違い ~医師による正確な診断が先決



Q
貧血、高血圧、うつ状態などの諸症状があり、働けない状態です。10年前に夫が心臓病で急死し、遺族基礎年金をもらっているのですが、いま高校生の子があと2年で卒業してしまうのでその後の生活のことを考えると障害年金をもらえないだろうかと思っています。



A

【基準傷病による障害基礎年金という制度がある】


通常、障害年金は、障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日)において障害等級に該当した状態にあったときに支給されるのが原則です。

また、障害認定日には障害等級に該当しなかったものの事後に症状が重くなって障害等級に該当した場合には事後重症という制度があり、障害等級に該当した段階で受給できるという制度もあります。

他にも「基準傷病による障害基礎年金(または障害厚生年金)」という制度もあります。これは、障害等級に該当しない程度の障害の状態にある者に新たな傷病(基準傷病)により障害等級に該当しない障害(基準障害)が発生し、併合して障害等級に該当するに至ったときは、障害年金が支給されるというものです。

様々な症状が生まれ、その一つひとつは障害等級に該当しないが、併合した該当するという場合に支給されるものですから、あなたの場合はその可能性もあると思います。


【症状と傷病の違い】


あなたの場合、貧血、高血圧、うつなどいくつかの症状があるようですが、病名が定かではありません。

貧血の場合も、難治性貧血群、出血傾向群、造血噐腫瘍群などいくつかの分類がなされ、そのそれぞれごとに等級別の数値や症状の区分があります。
高血圧症も最大血圧140mmHg以上、最小血圧90mmHg以上のものを指しそれに伴う合併症もあります。
うつもうつ状態なのか、うつ病なのか、双極性障害なのかの正確な診断が必要です。

「傷病」とは、「疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものいう」とされており、単なる主観的な症状ではありません。

障害年金の認定基準では、傷病別に定められた基準が示されています。
まず医師による正確な診断を下してもらうことが大切です。

うつが主要な病気で、諸症状が生まれている場合もあれば、他の病気が原因でうつ状態が生まれている場合もあります。これは主観的判断で決められないものです。
場合によっては大きな医療機関で総合的な診断を下してもらった方がいいかもしれません。

※上記は、2020年2月時点の回答です。

【個別の状況をご相談ください】
年金制度は複雑ですから、個別の状況をお聞きして、親身に相談にのり、請求実務を承ります。老齢年金、障害年金、遺族年金等、実績は多数あります。

【報酬】
・相談・書類作成料3万円(消費税別)。
・実際に支給決定された場合、上記に加えて、年金額(年額)の1割(消費税別)を頂戴します。
・残念ながら不支給となった場合には、3万円以外のお金はいただきません。

【お問合せ】
お気軽にお問合せください。
TEL:03-6280-3925 FAX:03-6280-3926
お問合せフォーム



時言 労使トラブル 年金相談

ハラスメント



ACCESS

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-14-2
新陽ビル507号室
TEL 03-6280-3925
>>お問い合わせフォーム
>>詳しいアクセス情報

ページTOPへ