年金相談の現場から

年金生活者支援給付金制度が始まりました



Q
現在90歳です。昨年夫が亡くなったため生活が大変です。
周りの友人たちは月5,000円の給付金をもらっていると聞きましたが、私はもらえないのでしょうか?



A

【年金生活者支援給付金をもらえる人】


昨年10月の消費税率アップと同時に年金生活者支援給付金制度が始まりました。
これは低額年金の方の生活を支援する制度で、以下の3つの要件をすべて満たした人に月額5,000円を基準に(支払った保険料や免除期間によって額は変わります)、年金支給日に年金と併せて支給されるものです。

① 65歳以上の老齢基礎年金の受給権者であること
② 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、老齢基礎年金の満額(年額で約78万円)以下であること
③ 同一世帯の全員が市町村税非課税であること

この要件に該当する人には昨年秋にハガキで通知が来ているはずです。該当しているかどうかわからず、前年の所得の確認が必要な人は年金事務所に請求手続をしなければなりません。

【遺族厚生年金をもらった方がいいのでは】


あなたにハガキが来なかったのは、多分、夫が存命中であったときの世帯収入が基準を上回っていたため、住民税課税対象となっていたからではないでしょうか?
昨年夫が亡くなられて現在生活が大変だということは、今後その給付金がもらえるようになる可能性があります。その手続き等は年金事務所に問い合わせてください。

また、あなたの場合、もし夫が老齢厚生年金を生前受給しておられたとするならば、あなたは遺族厚生年金をもらう資格があります。支援給付金と遺族厚生年金の額のいずれが高いのか、もし遺族厚生年金の方が高いようだったらその請求手続も含めて年金事務所に相談に行った方がいいでしょう。

※上記は、2020年1月時点の回答です。

【個別の状況をご相談ください】
年金制度は複雑ですから、個別の状況をお聞きして、親身に相談にのり、請求実務を承ります。老齢年金、障害年金、遺族年金等、実績は多数あります。

【報酬】
・相談・書類作成料3万円(消費税別)。
・実際に支給決定された場合、上記に加えて、年金額(年額)の2ヶ月分(消費税別)を頂戴します。
・残念ながら不支給となった場合には、3万円以外のお金はいただきません。

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