年金相談の現場から

突然、加給年金額が出なくなった!



Q
現在、私(妻)は66歳、夫は69歳です。夫は会社を経営しており、現在老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中です。
私は、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらう権利はあるのですが、両方とも繰下げをしている最中です。

私が65歳になるまでの期間は、夫の老齢厚生年金に加給年金が支給されていたと思うのですが、昨年から突然支給されなくなってしまいました。どういうことですか?



A

【加給年金と振替加算】


加給年金とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳到達年度末までにある子(1・2級の障害状態にある子は20歳まで)を対象に、老齢厚生年金に加算されて支給されるものです。
年額で配偶者を対象としたものとして「224,500円+特別加算(あなたの場合は165,600円)=390,100円」、子を対象としたものとして「第1・2子224,500円、第3子以降74,800円」(いずれも平成31年度価格)が支給されます。

ところで配偶者を対象とした加給年金額は、配偶者が65歳に達し、老齢基礎年金をもらえるようになると支給されなくなり、代わりに加給年金額相当額が配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算として加算されることになります。ただし、生年月日に応じて減額され、かつ特別加算は振替えられません。
したがって、あなたの生年月日ですと振替加算額は年額6万円前後になると思います。

【繰下げ期間中は振替加算はない】


あなたは老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を繰下げておられます。
繰下げている期間中は、老齢基礎年金に加算される振替加算は支給されません。
仮に老齢基礎年金の繰下げをやめて請求手続をとれば、老齢基礎年金に振替加算が加算されることになります。
ただし、繰下げによる振替加算の増額はありません。

一般に繰下げ請求による増額は1月当たり0.7%ですから、1年間で8.4%の増額、5年間で42%の増額となります。
満額780,100円(平成31年度価格)もらえる方と仮定した場合、1年繰下げれば老齢基礎年金額は845,628円に、5年繰下げると1,107,742円に増額されます。
振替加算をもらうのと、繰下げによる増額率と比較考慮してみてご判断ください。なお、繰下げによるメリットは増額されたまま亡くなるまでもらえることですが、それはデメリットとして早く亡くなってしまうと損をしてしまうことでもあります。

後悔のないよう判断してください。

※上記は、2020年1月時点の回答です。

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