年金相談の現場から

ガンの障害年金請求について



Q
自営業を営んでいる52歳の夫がすい臓がんと判明ししました。 1月に背中の痛みを感じ近くの内科医に行ったときは痛み止めの薬をもらいました。 その後、痛みは治まらず別の医師の受診の際、大病院での検査を勧められ、紹介状をもらい、検査したところ、すでにステージⅣ(末期)であると判明しました。 障害年金の請求をすることはできますでしょうか。



A

【障害基礎年金における保険料納付要件】


がんも障害年金の対象となる疾病です。

自営業ということなので、国年金加入時の初診日と思われますので、障害基礎年金の請求になります。
初診日の段階での保険料納付要件を念のため確認します。保険料納付要件とは、次のいずれかの要件を満たしていることです。

(1)初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間中において、保険料納付済期間または保険料免除期間を足して3分の2以上あること(保険料滞納期間が3分の1未満であること)。

(2)初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がゼロであること(平成38年までの特例措置です)。


【がんの障害年金の困難性=認定日要件】


次の要件は認定日要件です。障害年金は、原則として、初診日から1年6ヵ月を経過した日を障害認定日と呼び、その日に障害等級1級または2級に該当しているかどうかで判断されます。

ステージⅣということであれば、かなり進行している状態と思いますので、多分障害等級の該当性は問題ないと思いますが、問題は1月が初診日であれば障害認定日は来年の7月となりますので、その時点で判断されるということになります。

一般にすい臓がんは胃に隠れた臓器のがんであるため判明が遅れてしまうと言われています。
もし背中の痛み等の自覚症状があり、病院に行かれた日がもっと早い時期であれば、すでに障害認定日を迎えているか、それを過ぎているということも考えられます。

仮に障害認定日を過ぎていたとしても、事後重症といって、認定日以降症状が重くなった場合にも請求できるという制度があります。

初診日がもっと早い時期になかったのかどうか、診察券等もチェックして確認してみてください。


※上記は、2019年8月時点の回答です。

【個別の状況をご相談ください】
年金制度は複雑ですから、個別の状況をお聞きして、親身に相談にのり、請求実務を承ります。老齢年金、障害年金、遺族年金等、実績は多数あります。

【報酬】
・相談・書類作成料3万円(消費税別)。
・実際に支給決定された場合、上記に加えて、年金額(年額)の2ヶ月分(消費税別)を頂戴します。
・残念ながら不支給となった場合には、3万円以外のお金はいただきません。

【お問合せ】
お気軽にお問合せください。
TEL:03-6280-3925 FAX:03-6280-3926
お問合せフォーム



時言 労使トラブル 年金相談

ハラスメント



ACCESS

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-14-2
新陽ビル507号室
TEL 03-6280-3925
>>お問い合わせフォーム
>>詳しいアクセス情報

ページTOPへ