年金相談の現場から

3年前の賞与支払を届け出忘れていたとき



Q
3年前に賞与を、社会保険料、税金等も控除した上で従業員に支給したのですが、年金事務所に賞与支払届を提出し忘れていました。
控除した金額を返還すればいいのでしょうか?
それとも今から年金事務所に提出した方がいいのでしょうか?



A

【時効消滅期間を過ぎた訂正】


賞与を支払ってからすでに2年以上経過している場合は、時効消滅期間を過ぎています。
2年以内であれば、通常の賞与支払届を提出すればいいだけのことなのですが、保険料徴収に関する時効は2年となっていますので少し複雑です。

被保険者側が申し出る場合は、さまざまな証明が求められ、複雑な場合は第三者機関まで行って裁定されるという面倒なことになるのですが、会社から自主的に届出漏れを申し出る場合は、被保険者が申し出る場合と比べて比較的簡単な手続きで済みます。

「事業主からの自主的な申出にかかる申出者リスト」(賞与支払届提出もれ用)という用紙が年金事務所に用意されていますから、事業所を管轄する年金事務所に提出します。この「申出者リスト」に基づき、届出漏れとなっている従業員に、その従業員の住所地を管轄する年金事務所より「お知らせ文書」が郵送されます。
「お知らせ文書」を受け取った従業員は、年金事務所の窓口で記録を確認することになります。

多分このシステムでの手続になると思いますが、もう少し簡易な方法をとった対応で済む場合もあり得るかもしれません。最寄りの年金事務所の窓口で相談してみてください。

【従業員への控除金額の返還などはあまりお勧めできません】


従業員に返還するというやり方は、税額の変更を遡ってやらなければならないという面倒なことになりますのであまりお勧めできません。


※上記は、2019年3月時点の回答です。

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