年金相談の現場から

発達障害の障害年金の請求



Q
現在22歳の息子は小学校5年生の時の健診で発達障害(アスペルガー症候群)の診断がされました。
高校を卒業した後は就職先をいろいろ探し、現在は派遣会社に登録して、1日3時間程度の日雇労働をしています。
その前は障害者就労支援センターの紹介で働いたこともあるのですが、本人は「障害者」とみなされることにすごく抵抗感があるようで、紹介された仕事をすぐやめてしまいました。

家では仕事以外の時間はゲームばかりやっており、給与もすべてゲームに関連する物に使い込んでしまっています。
行政からは精神3級の障害者手帳を交付されています。
いまは母親として同居し、まだ働いているので何とか生活できていますが、後々のことを考えると障害年金をもらえないかと思っているのですが可能でしょうか。



A

【障害者手帳等級と障害年金等級の関係】


障害者手帳の等級と障害年金の等級とは違ったものですのであまり気にする必要はありません。

障害年金の等級は、障害基礎年金の場合ですと(障害厚生年金だと3級まであります)、傷病の種類によってさらに詳細な等級の規定があるのですが、おおよそ次のように状況にある場合のことをいいます。
1級=「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」、
2級=「日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」。

発達障害の場合も、あくまでも日常生活上の制限がどういう状況にあるかによって判断されます。
例えば、給与をすべてゲーム等に使い込むというのも日常生活の制限の一つとみなされます。


【初診日の判定とその証明】


一般に発達障害の場合、20歳より前に医療機関によって診断されるケースが多いです。お子さんの場合も小学生の時の健診時に指摘され、多分その時に医療機関を紹介されて受診したと思われますので、その時が初診日となります。その初診日の証明を医療機関から受けられるかどうかがまず大事です。これは「受診状況等証明書」という書類を医療機関に書いてもらうことによって証明されます。

ただもう10年ぐらい前のことですから医療機関がなくなっていたり、カルテが保存されていないケースが少なくありません。そうした場合は、そうした状況を別の書類に書いて、当時の状況を証明するもの(例えば学校の通信簿のようなものでも構いません)を添付すれば初診日の証明をすることができます。

もちろん発達障害であっても、実際に医療機関にかかった時が20歳を過ぎてからというケースもあります。
アスペルガーの場合などはとくにそういう例があり、その場合は20歳前から症状があったとしても20歳を過ぎてからを初診日とするという扱いに最近は是正されるようになりました。


【障害認定日における医師の診断】


次に必要な書類は障害認定日における医師の診断書となります。20歳前に初診日がある場合、20歳の時点または20歳以降の症状が悪くなった時点が障害認定日とされ、その時点での医師の診断書が必要です。

ただ気を付けていただきたいのは、医師によって発達障害についてよく知っておられる専門医であるかどうかです。もし専門医でないような場合、母親としてお子さんの小さい頃から症状をメモにしてお渡しして理解してもらうようにした方がいい場合があります。医師の診断によって、等級に該当するかどうかの判定が大きく左右されてしまいます。


【20歳前の障害年金】


あとは年金請求書や就労・病歴の証明書等をお母さんが代筆して書いて提出することになります。

認定されれば、20歳前の障害基礎年金が支給されます。
これは2級であれば老齢基礎年金の満額と同じ金額(年額で779,300円、平成30年度価格)です。1級だと2級の1.25倍です。


【障害を受け入れる】


お子さんはまだ自分の障害を受け入れられておられないようです。少し時間のかかることとなるでしょうが、じっくり話し合うようにしてください。


※上記は、2019年1月時点の回答です。

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