年金相談の現場から

74歳で障害(2等級相当)となった場合、障害年金はもらえるか?



Q
74歳で障害等級に該当する障害となりました。障害年金はもらえるものなのでしょうか。



A

【障害年金の受給要件】


 障害基礎年金も障害厚生年金も共通して、初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件の3つを満たすかどうかで判断されます。

①初診日要件とは
障害基礎年金:国民年金の被保険者であるか、60歳以上65歳 未満で国内に住所有する者
障害厚生年金:初診日に厚生年金の被保険者であること

②障害認定日要件とは…認定日とは初診日から1年6ヵ月を経過した日(又はそれまでに治った日)のことで、その日に障害等級に該当していること
障害基礎年金:1級又は2級の障害
障害厚生年金:1級、2級、3級の障害

③保険料納付要件とは…初診日の前日において、初診日の前々月までの保険料納付が、納付済期間・免除期間の合計が3分の2以上、又は当面過去1年間の滞納期間がないこと


【事後重症】


仮に障害認定日までに障害等級に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、65歳までに障害等級に該当すれば年金を受給できることができます。

以上の要件からすれば、65歳までに障害に該当しない場合は障害年金の対象となりません。唯一、74歳であっても初診日が厚生年金に加入し続けている(高齢任意加入被保険者)場合に限って認められる可能性があるということです。


※上記は、2018年12月時点の回答です。

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