年金相談の現場から

58歳の時に死亡した妻の遺族厚生年金はもらえるか?



Q
私はこの5月に62歳になり、特別支給の老齢厚生年金の裁定請求を先日行いました。
現在再雇用で働いているため、年金は一部支給停止です。
実は、4年前に妻が死亡したのですが、遺族厚生年金ももらうことはできるのでしょうか?



A

【夫が遺族厚生年金をもらえる場合とは】


遺族厚生年金をもらえる第一順位は配偶者ですが、夫の場合は一定の年齢制限があります。
①妻が死亡したときに夫の年齢が55歳以上であること、
②60歳までは支給停止(60歳以降にもらうことができる)という制限です。

あなたの場合、このいずれの要件も満たしていますから遺族厚生年金を請求することができます。


【60歳台前半は一つの年金を選択】


しかし、60歳台前半の方は、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を受給することはできず、いずれかの年金を選択しなければなりません。
ですから、いずれの年金額が多いのか、年金事務所に聞いて、多い方を選ぶことになります。
なお、65歳以降は2つの年金の併給ができますが、自らの老齢厚生年金が優先的に支給され、老齢厚生年金と遺族厚生年金との間に差額がある場合(遺族厚生年金額が老齢厚生年金額を上回っている場合です)に、老齢厚生年金+遺族厚生年金(その差額分)が支給されます。

※上記は、2018年6月時点の回答です。

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