年金相談の現場から

飲酒運転による交通事故とその後の事故に基づく障害



Q
私は70歳の母です。息子の障害(高次脳機能障害及び身体のマヒ)のことで相談します。

20年ぐらい前に、バイクの飲酒運転による転倒事故(乗用車と衝突)で身体に一定の障害は残ったものの、その後は正常に生活、就労もしていました。
ところが、3年前にタクシー乗車時に転倒してしまい、頭を強く打ってしまい、救急車で搬送され、手術後、高次脳機能障害(失語など)と身体麻痺が残り、現在リハビリ病院に入院中です。
年金事務所に相談に行ったところ、「飲酒運転による事故が原因で障害を負った場合は障害年金が支給されません」と言われてしまいました。



A

【故意の犯罪行為による障害は給付されない】


現在の症状は障害等級に該当していると思われます。
また、保険料納付要件も満たしておられれば通常ならば障害年金が給付される対象となります。

しかし、飲酒運転による事故によって障害が生じた場合は、法律上、故意の犯罪行為が原因で障害が発生したとみなされますので年金は給付されません。
お母さんは20年前の飲酒運転による自責事故のことをお話しされたので、年金事務所はそのように答えたのだと思います。


【20年前の事故と因果関係はないのでは?】


経過からすると、今回の事故は20年前の事故と直接関係ない事故のようです。
15年以上にわたって通常に生活し、働いてもおられたわけですから、20年前の飲酒事故による軽い障害が直接原因となって起きた事故とはいえないと思います。
3年前の事故時に入院した病院に初診時の証明をしてもらい、現在のリハビリ病院に診断書を書いてもらい、年金請求されれば認められる可能性があると思います。

※上記は、2018年6月時点の回答です。

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