年金相談の現場から

90歳の母が死亡した際の遺族年金



Q
4月20日に、老人ホームに入居していた90歳の母が死亡しました。娘である私は現在60歳で、遺族はほかに私の妹がいます。
母は老齢厚生年金を受給していましたが、私は遺族年金をもらうことができるのでしょうか?



A
遺族厚生年金を受給できる「子」である遺族の範囲は、死亡当時、死亡者によって生計を維持されていた子(18歳年度末までの間にあること)です。
すでに60歳に達している「子」は遺族の範囲に含まれません。

ただし、未支給年金を請求する権利が遺族にはあります。
未支給年金とは、年金が後払いであることから必ず1ヵ月分~3ヵ月分は発生します。
年金は、偶数月(2、4、6、8、10、12月)の15日支給です。
お母さんの場合、4月15日に2、3月分の年金は受給していますが、4月分は未受給のまま亡くなられたことになります。
仮に、4月10日に亡くなられた場合は、2、3、4月の3ヵ月分が未支給となります。
これを請求する権利が遺族にはありますので、あなたもしくは妹さんが年金事務所に請求してください。

※上記は、2018年5月時点の回答です。

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