年金相談の現場から

20歳前の傷病による障害基礎年金



Q
25歳になる娘が、最近、進行性の脳の障害があり、難病認定の対象であることが分かりました。
2歳の頃から体の震えがあり、コップなどをつかむ力が弱かったのですが、10歳の頃発達障害支援センターで受診してもらったことがありました。
短大を出て就職したのですが、長く勤められず、この度難病であることが判明しました。
私も近く定年になることもあり、娘の将来の生活のことを考えると年金を受給できないだろうかと思っているのですが。



A

【脳の器質障害の判定】


脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることが多岐にわたる症状から不能であるため、原則として諸症状を総合し、その全体像から総合的に判断して認定されます。
進行性の難病とのことですので、症状によって障害等級2級に認定される可能性があると思います。


【20歳前の傷病による障害基礎年金】


娘さんの場合、10歳の頃にすでに医療機関に受診されており、その日が初診日となると思われますので、通常の障害年金と違いう20歳前の傷病による障害基礎年金を受給できる可能性があります。

この年金における障害認定日は、次のいずれかになります。
①初診日から1年6ヵ月を経過した日が20歳前である場合は20歳になったとき、
②初診日から1年6ヵ月を経過した日が20歳に達した日後であるときはその日、
③障害認定日に障害等級に該当しておらず、その後障害の程度が悪化し1級又は2級の障害の状態になれば、事後重症(請求日以降が支給対象となります)による障害基礎年金。

ご相談のケースでは、10歳の初診日から1年6ヵ月経過した日にはまだ障害等級1級又は2級には該当していなかったと思われますので、事後重症による請求になると思います。

10歳の初診の医療機関から受診証明書を書いてもらい(もしカルテがないなどの理由で医療機関から証明書を書いてもらえなかったときは、その事情を書いた書類が別途必要となります)、現在受診している医療機関からの診断書の両方が必要です。
その他必要な書類がありますので、2つの医療機関から書類がそろいましたら再度ご相談ください。

※上記は、2018年5月時点の回答です。

【個別の状況をご相談ください】
年金制度は複雑ですから、個別の状況をお聞きして、親身に相談にのり、請求実務を承ります。老齢年金、障害年金、遺族年金等、実績は多数あります。

【報酬】
・相談・書類作成料3万円(消費税別)。
・実際に支給決定された場合、上記に加えて、年金額(年額)の2ヶ月分(消費税別)を頂戴します。
・残念ながら不支給となった場合には、3万円以外のお金はいただきません。

【お問合せ】
お気軽にお問合せください。
TEL:03-6280-3925 FAX:03-6280-3926
お問合せフォーム



時言 労使トラブル 年金相談

ハラスメント



ACCESS

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-14-2
新陽ビル507号室
TEL 03-6280-3925
>>お問い合わせフォーム
>>詳しいアクセス情報

ページTOPへ