時言
長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件 2つの最高裁判決と影響
6月1日、正社員と非正社員の待遇格差をめぐる長澤運輸事件、ハマキョウレックス事件という2つの事件の訴訟の判決が、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)で言い渡され、労働契約法20条が禁じる不合理な格差についての初判断を示しました。
今後の企業経営へも大きな影響が予想されます。
【労働契約法20条とは】
2つの事件はいずれも労働契約法第20条違反の有無をめぐって争われました。
そもそも労働契約法第20条とはどういう条文なのでしょうか。
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労働契約法第20条
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
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有期雇用労働者と無期雇用労働者の労働条件の相違は、
「①職務の内容、②配置の変更の範囲、③その他の事情を考慮して」
としているように、①~③の大きな判断基準で不合理であるかどうか判断されるべきであるとしています。
【長澤運輸事件の判断】
この事件は、定年前の正社員と定年後再雇用の嘱託社員(有期雇用)との労働条件の相違が許される範囲が争われました。
高裁では、定年度に賃金が下がるのは一般的に社会的に許容され、かつ、この会社における下げ幅も2割程度であっため不合理ではないと判断しました。
最高裁は、定年後再雇用者は、長期間雇用することは通常予定されていないこと、一定の要件を満たせば老齢厚生年金を受けることも予定されている点などを
労働契約法第20条の「その他の事情」として考慮すべきとしたうえで、各賃金項目の趣旨ごとに個別に判断すべきとしました。
具体的には、
(1)能率給や職務給が支給されない点につき、労組との団体交渉を経て、年金(報酬比例部分)が支給されるまで2万円の調整給が支給されるとしていることから、不合理ではない、
(2)精勤手当不支給につき、職務内容が同一である以上支給しないのは不合理である、
(3)住宅手当・家族手当不支給につき、老齢厚生年金と調整給支給があるので不合理ではない、
(4)超勤手当の計算の基礎に精勤手当が含まれていないという労働条件の相違は不合理である、
(5)賞与不支給につき、賞与は多様な趣旨を含んだものであり、嘱託社員の収入の安定に対する配慮がされていることから不合理とはいえない、
としています。
【ハマキョウレックス事件の判断】
この事件は、同じドライバーである正社員と契約社員の労働条件の相違が問題となっていました。
高裁では、無事故手当、給食手当、業務手当、通勤手当不支給は不合理と判断される一方、住宅手当と皆勤手当不支給は不合理とはいえないとされていました。
最高裁は、高裁の4つの手当不支給は不合理という判決を維持しながら、高裁が不合理ではないと判断した皆勤手当について、
その目的が
「運送業務を円滑に進めるために実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから、皆勤を奨励する点にある」
「トラック運転手という職務内容が異ならない以上は、出勤を確保する必要性については差異が生じるものではない」
として、皆勤手当を支給しないのは不合理であると高裁と違う判断を下しました。
【個別的事情に踏み込んで判断したのが特徴】
このように2つの最高裁判決は、極めて個別的事情に踏み込んで、各支給項目の不合理性を判断しています。
今後、各企業においては、職務上の違い、異動の違い、人事評価、責任の違いなどを一つひとつ明確にし、各手当の不合理性を判断し、そうした観点から給与体系を整備することが求められています。
もちろん制度が違うこと自身が否定されるものではないのですが、少なくとも賃金制度が異なることの説明がつくことが肝要と言えます。
正社員だから給料が高くて当然という時代は終わったということでしょう。
2018年6月